保険、特に損害保険では、
「親族」という言葉がよく出てきます。


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【例①】
自動車保険の年令条件

例えば、「年令条件35才」に設定している場合、
34歳以下の「同居親族」の運転中事故は、
一切補償されません。


【例②】
自動車保険の対人賠償

もし妻が駐車中に、
車外で「バックオーライ」をしてくれている夫と接触、
夫にケガをさせてしまっても、
夫婦は「親族」間なので、そもそも「法的賠償」が発生せず、
対人賠償からは補償されません。
(対物賠償も同じく)

また、車内に乗っていないので、
人身傷害・搭乗者傷害からもでません。

最後の砦、
自賠責の「被害者救済」から出るかどうかは
ケースによっては非常に微妙なところです。


【例③】
日常生活賠償補償

お嫁さんが大事にしていたバカラのグラスを
お姑さんが誤って割ってしまった!

違う意味でモメそうなのはさておき、
これも「親族」間なので、
そもそも法的賠償が発生しない為、
もちろん保険からも補償されません。

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・・・では、
「親族」とは一体どこまでの間柄を指すのでしょうか?

日本の民法では、

●配偶者
●6親等内の血族
●3親等内の姻族

を「親族」と定めています。


文字では分かりにくいので、下記図をご覧下さい。
ここに書いてあるつながりが「親族」となります。
「親族」 by Wikipedia

というわけで、ここに書いてある間柄での
●自動車年令条件
●賠償全般
等は、何かとしばりが出てくるのでご注意下さい!

図 by Wiki