お金を若い世代に回していこう、
という流れが加速しています。
数か月前にメディアを賑わせた
「孫への教育資金1500万まで贈与税なし」
というニュースを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
加えて、今回のテーマである
「相続時精算課税制度の拡大」が
2年後の平成27年にスタートします。
そもそも「相続時精算課税制度」とは。。。
↓
親が生きている間に
子供に財産を贈与すると、
通常ならばもちろん「贈与税」がかかります。
そこで、この「相続時~」を利用すれば、
贈与時の「贈与税」はかからずに、
「親死亡時=相続時」 に相続財産としてみなしてもらえる為、
「贈与税」より税率が安い「相続税」がかかる、
という制度です。
で、この度、何が拡大されるかと言いますと、、、
現行の制度では
●65歳以上の父母 → 20歳以上の子
なのですが、平成27年1月1日から
●60歳以上の父母 → 20歳以上の子
●60歳以上の祖父母 → 20歳以上の孫
と、年令引下げ・受贈者枠が拡大され、
より若い層にお金が回るように設定されています。
※注意点!
この「相続時~」と
「年間110万まで非課税(暦年贈与)」は併用できません。
※余談ですが、
将来値上がりする財産を贈与する場合は更に有利です。
というのも、例えば
●2013年:
評価額2000万の土地を、「相続時~」を利用して父母が子に贈与
●2020年:
父母死亡、相続発生。
土地の評価額が3000万に値上っていた。
評価差額が1000万出ますが、
「相続時~」はあくまでも2013年贈与時点の評価額2000万に対して課税されるので
差額1000万分は無税で贈与したのと同様の効果があります。
ただ、ここまで書いておいてですが、
私個人の感としては、、、
高齢者の老後の社会保障がグラグラと安心できず、
結局は自分自身・子供・任意保険に頼らざるをえない今の状況では
やはり父母・祖父母がお金を持ち続ける必要があるケースが多いと思います。
その中で、これら制度の恩恵を受ける人が
一体どれだけいるのでしょうね。
・・・まずは、皆さん、
親と祖父母を大事にしましょう!
という流れが加速しています。
数か月前にメディアを賑わせた
「孫への教育資金1500万まで贈与税なし」
というニュースを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
加えて、今回のテーマである
「相続時精算課税制度の拡大」が
2年後の平成27年にスタートします。
そもそも「相続時精算課税制度」とは。。。
↓
親が生きている間に
子供に財産を贈与すると、
通常ならばもちろん「贈与税」がかかります。
そこで、この「相続時~」を利用すれば、
贈与時の「贈与税」はかからずに、
「親死亡時=相続時」 に相続財産としてみなしてもらえる為、
「贈与税」より税率が安い「相続税」がかかる、
という制度です。
で、この度、何が拡大されるかと言いますと、、、
現行の制度では
●65歳以上の父母 → 20歳以上の子
なのですが、平成27年1月1日から
●60歳以上の父母 → 20歳以上の子
●60歳以上の祖父母 → 20歳以上の孫
と、年令引下げ・受贈者枠が拡大され、
より若い層にお金が回るように設定されています。
※注意点!
この「相続時~」と
「年間110万まで非課税(暦年贈与)」は併用できません。
※余談ですが、
将来値上がりする財産を贈与する場合は更に有利です。
というのも、例えば
●2013年:
評価額2000万の土地を、「相続時~」を利用して父母が子に贈与
●2020年:
父母死亡、相続発生。
土地の評価額が3000万に値上っていた。
評価差額が1000万出ますが、
「相続時~」はあくまでも2013年贈与時点の評価額2000万に対して課税されるので
差額1000万分は無税で贈与したのと同様の効果があります。
ただ、ここまで書いておいてですが、
私個人の感としては、、、
高齢者の老後の社会保障がグラグラと安心できず、
結局は自分自身・子供・任意保険に頼らざるをえない今の状況では
やはり父母・祖父母がお金を持ち続ける必要があるケースが多いと思います。
その中で、これら制度の恩恵を受ける人が
一体どれだけいるのでしょうね。
・・・まずは、皆さん、
親と祖父母を大事にしましょう!