今回は、公的な「高額療養費制度」の
ちょっとした盲点を書かせて頂きます。
まず、厚生労働省のHPを抜粋します。
『医療機関や薬局の窓口で支払った額が、
暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。」
…もうお分かりでしょう。
盲点は「歴月(月の初めから終わりまで)」です!
「月またぎ」の入院はこの制度から見るとズバリ不利です。
たとえば、歴月で見ると4/29~5/3の入院は、
4/29.30で1回の入院
5/1,2,3で1回の入院
の2回に分けてみなされる為、「一定額」が超えづらくなるのです。
緊急の入院ですと日にちは選べませんが、
計画的な入院の場合、
月末入院するよりは、月初入院のほうが断然得策なのです。
ついでに、
「…高額療養費制度」ってナニ??という方のために、
制度自体の説明も少しだけさせて頂きますね。
↓
たとえば、一般的なサラリーマンが、
医療費100万で窓口負担が30万円支払ったとします。
A:加入者負担の上限額=80,100円
+
B:「医療費1,000,000円-固定267,000円(※)」×1%=7,330円
※上位所得者は500,000円
の式により、
●加入者負担:A/80,100円+B/7,330円 =87,430円
●高額療養制度から支給:30万ー87,430円 =212,570円
となります。
※差額ベッド・食費等はこの制度の対象外ですので、
全額自己負担となります。
いつも思いますが、税務や公的制度、もちろん任意保険も、
情報を知っていると知らないでは、大きく変わってきますよね。
お金が全てではありませんが、
それでも経済的に賢く生きるには、
情報を賢く得ることが必要だと思います。
それにしても、
「歴月」ではなく「1度の入院」で考えてほしいです。。。。
ちょっとした盲点を書かせて頂きます。
まず、厚生労働省のHPを抜粋します。
『医療機関や薬局の窓口で支払った額が、
暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。」
…もうお分かりでしょう。
盲点は「歴月(月の初めから終わりまで)」です!
「月またぎ」の入院はこの制度から見るとズバリ不利です。
たとえば、歴月で見ると4/29~5/3の入院は、
4/29.30で1回の入院
5/1,2,3で1回の入院
の2回に分けてみなされる為、「一定額」が超えづらくなるのです。
緊急の入院ですと日にちは選べませんが、
計画的な入院の場合、
月末入院するよりは、月初入院のほうが断然得策なのです。
ついでに、
「…高額療養費制度」ってナニ??という方のために、
制度自体の説明も少しだけさせて頂きますね。
↓
たとえば、一般的なサラリーマンが、
医療費100万で窓口負担が30万円支払ったとします。
A:加入者負担の上限額=80,100円
+
B:「医療費1,000,000円-固定267,000円(※)」×1%=7,330円
※上位所得者は500,000円
の式により、
●加入者負担:A/80,100円+B/7,330円 =87,430円
●高額療養制度から支給:30万ー87,430円 =212,570円
となります。
※差額ベッド・食費等はこの制度の対象外ですので、
全額自己負担となります。
いつも思いますが、税務や公的制度、もちろん任意保険も、
情報を知っていると知らないでは、大きく変わってきますよね。
お金が全てではありませんが、
それでも経済的に賢く生きるには、
情報を賢く得ることが必要だと思います。
それにしても、
「歴月」ではなく「1度の入院」で考えてほしいです。。。。
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